医療・介護サービスのご案内

青洲会ケアサポートSひかり
事業所番号 4071003307
所在地 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川3丁目17-11
TEL 092-534-0156
FAX 092-521-3400
営業時間 8:30~17:30
サービス提供地域 福岡市博多区、中央区、南区、城南区、東区(一部)

ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者さまが自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。 ※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。

介護保険認定手続きの代行

介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。 ※費用は無料です。

居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。 指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。 居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。 介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。 ケアネージャーは常にご利用者さまの視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。 ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。 ケアマネージャーは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。 ケアプランの作成等の居宅介護支援事業については、全額介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料です)。

事業内容

介護保険制度の概要

  [第1号被保険者] [第2号被保険者]
加入する方は 65歳以上の方 40歳~64歳の医療保険に 加入している方
介護サービスを利用できる方は 寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について 常に介護が必要な方(要介護者) 要介護者となるおそれがあり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者)  
保険証の交付は すべての方にお渡しします。 要介護認定等の申請された方および保険証の交付申請のあった方にお渡しします。
介護保険料は 所得に応じて9段階に定められた保険料を納付します。 医療保険者が定める保険料を納付します。

介護サービスを利用したときの利用者負担は

介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。 サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。

介護サービスの種類と概要

自宅で受けるサービス

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与
  • 福祉用具販売
  • 居宅介護支援

施設に通ったり、短期間入所して、受けるサービス

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

施設に入所するサービス

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

その他のサービス

  • 配食サービス
  • 住宅改修繕受領委任払い

要介護・要支援の認定はこうして行われます

被保険者(介護や支援が必要になったら)

申請

お住まいの役場福祉課

訪問調査
各市町村から委託された指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、調査します。
概況調査:現在利用しているサービスの状況などの調査 → 二次判定へ
基本調査:心身の状況に関する67項目、特別な医療に関する12項目の調査、及び廃用の程度に関する3項目 → 一次判定へ
特記事項:基本調査だけでは把握しきれない特に介護に影響を与える事項や活動の状況 → 二次判定へ
(一次判定)
基本調査の結果をもとに全国共通の基準により判定を行います。

主治医の意見書
役場から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。

二次判定へ
審査・判定(二次判定)
保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定結果や主治医の意見書などをもとに「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行います。
(介護認定審査会)

☆認定

  • 要支援1 社会的支援を要する状態
  • 要支援2 生活に支援を要する状態
  • 要介護1 部分的介護を要する状態
  • 要介護2 軽度の介護を要する状態
  • 要介護3 中度の介護を要する状態
  • 要介護4 重度の介護を要する状態
  • 要介護5 最重度の介護を要する状態

☆非該当

自立:要介護・要支援に該当しない
介護サービスの利用はできませんが、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。

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